1983-05-25 第98回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○沖本委員 とりあえず流民に対して図っていただいた大臣のお計らいに、当人たちも非常に喜んでおりますが、改めてお礼申し上げまして、質問を終わります。
○沖本委員 とりあえず流民に対して図っていただいた大臣のお計らいに、当人たちも非常に喜んでおりますが、改めてお礼申し上げまして、質問を終わります。
○沖本委員 では、これはいまの御説明からいきますと、原則としてこういう形にしておいて、将来いろいろ問題が出てくればそれに従ってもう一度検討するということになるわけですか。
○沖本委員 いまおっしゃった中に「特別の影響」という文言があるわけですが、特別な影響というのはどういう意味合いなのでしょうか。
○沖本委員 一応終わります。
○栗原最高裁判所長官代理者 午前中も沖本委員から御指摘を受けたわけでございますが、その際にもお断り申し上げましたが、扱われております事件は少年事件で審判非公開という原則でございます。
○沖本委員 最高裁が規則を変えたという話で、それは余りそういうことに影響しないはずだ、こういういまの御説明なんですけれども、現実にはこういうことを指摘してきているわけですね。指摘してきておるような結果になったら困るわけです。
○沖本委員 私は、職員定員法に絡みまして二、三の質問をいたしますが、簡裁の事務移転の問題と、一番主力を家庭裁判所の内容について御質問をしたいわけでございます。 そこで、時間がありませんのでもうそのもので伺っていきます。
いま沖本委員の質問を聞いておりまして、マスコミ関係は、もちろん西日本新聞のように熱心に取り上げたところもあるし、各社対応がかなり違っている。それについて非常に明快なといいますか、よくわかる室長の御答弁がありました。ごもっともだと思います。
そこで、意識の変革といいますか、啓蒙ということになれば、何といってもこれは広報活動が重要である、これは申し上げるまでもないし、ただいま沖本委員からも同様の御指摘がございました。広報活動と言えば、総務長官のもとには広報室がございまして、政府全体の広報の元締めというような役割りをしておりますが、ここの活動は一体どうなっておるか。
○湯山分科員 ただいまの沖本委員の御質問に続きまして、同和対策について丹羽長官にお尋ねいたしたいと思います。 いま質問されました沖本議員、それから民社党では稲富議員、それから私ども社会党では大原亨議員、私と、ずっと前回の改正以前から、自民党で小宮山重四郎議員に加わっていただきまして、四党で同和対策を進める、いろいろ四党の連絡協調を図って、総務長官にもしばしばお目にかかって今日に至っております。
○沖本委員 時間が余りないので、もっと要求しておけばよかったのですが、質問が飛び飛びになるかもわかりませんが、刑法の改正につきまして、前の坂田法務大臣は保安処分の関係でヨーロッパを視察してこられた。帰ってこられて間もなく交代が始まったわけで、そういう点につきまして、坂田前法務大臣から秦野法務大臣は何か申し送りなり何なりというものをお受けになっていらっしゃいますでしょうか、どうでしょうか。
○沖本委員 これで時間が来ましたので終わりますけれども、特に刑事施設法の方はとにかくもう出てきているわけですから、今国会中にいろいろということはありますけれども、その前提に日弁連との十分な話し合いの上に立って、法案がどっちになるかわかりませんけれども、議論されていくということが望ましいと私は思いますので、その辺は大臣も十分御配慮いただきたいと思います。 以上で終わります。
○沖本委員 そうすると、各都道府県自治体は、患者の状況というものを自治体自体が握って、そしてその病院と連携をとりながら、治療を要する入院、通院の患者で他人に危害を及ぼすおそれのある者を両方がちゃんとチェックしておって、そして移動したときには直ちに連絡できるという形にしておるのでしょうか。しておるのができていなくて、それを完全にするようにしたのでしょうか。それはどっちなんですか。
○沖本委員 そうすると、この事件にかかわり合った暴力団と称する人たちの実態あるいは暴行事件なり傷害事件を起こしたということについては、まだ捜査中であるということなんでしょうが、ほぼ概略つかみ得たということで、大体新聞で報道されているようなことがある程度確認できるのか、私たちは新聞報道で、その内容は大体そのぐらいのものだと認識していいのでしょうか、どうなんでしょうか。
○沖本委員 そうしますと、やはり記事に出ておりますとおり、大臣の最終的な目的は保安処分、刑法全面改正を次の通常国会に出すという次元でお越しになる、だから次の通常国会にはその刑法全面改正法案が出てくる、こう考えてよろしいのでしょうか。
○沖本委員 用意したことはほとんど伺ったわけであります。あとはまた他の質問者のお話を聞きながら勉強したいと思います。 終わります。
○沖本委員 改正前の取り扱いを、控訴の提起に伴う執行停止の保証等の例でわかりやすい例があれば、教えていただきたいと思うのです。
○沖本委員 いまの執行官送達という面と、これに載っております就業場所への送達ということの関係性は、どういうふうになっておりますか。
○沖本委員 先ほど稲葉先生の御質問があったのですが、いわゆる刑事施設法、監獄法を変える、こういうふうな際に、あわせてこういう点を検討されて、語句を統一的なわかりやすいところに改めるということはないわけなんですか。
○沖本委員 次に、しばしば問題になるわけですけれども、非拘禁者の賠償ですね、補償をお考えになるような余地は、いまのところお考えにないのでしょうか、あるのでしょうか。
○沖本委員 終わります。
○沖本委員 アメリカの司法取引の制度が生まれたアメリカの社会的な基盤と、こういうものに対するアメリカ社会のいろいろな評価についてどうお考えなんでしょうか。
○沖本委員 ロッキードのときは刑事免責ということがあったわけですけれども、刑事免責というのはどういう場合に行われるものなんでしょうか。
○沖本委員 終わります。
○沖本委員 稲葉先生の質問の中にもおとり捜査の問題が出されておったわけですけれども、憲法の三十一条に反しないかどうかという見解もあるわけですけれども、このおとり捜査の限界はどの辺になるのか、この点についてお願いいたします。
○沖本委員 召喚状が出されている帰国中の日立の職員に関して、アメリカの司法省と日本の大使館との間で、犯罪人引渡し条約、国際捜査共助法の適用について打診があったと新聞では報道されておりますけれども、どういう状況なんでしょうか。
○沖本委員 もとへ戻しますが、先ほど稲葉先生もお聞きになっておられましたけれども、私も、重なるようですが、この刑法の三百七十一条の盗品運搬輸送共謀罪の構成要件と、それから法定刑はどういうふうになっているのでしょうか。
○沖本委員 私は、公明党・国民会議を代表して、日本共産党提出の修正案に反対、原案に賛成の討論を行うものであります。 現行の外国人登録法は、昭和二十七年、いまだ社会的混乱のさなかにあって、虚偽申請や不正登録等が続出し、不法入国者も後を絶たない状況にあった時代に成立したものであります。
○沖本委員 そうすると、結局指紋はとってあるけれども、指紋の照合とか、指紋等を窓口あるいは県と置いてあるわけですが、そういうことの関係で指紋自体が必要ということはないわけですね。あるいは政府の方から何々の指紋を照合するというようなことはあるわけですか。
○沖本委員 たとえば指紋がありますね。指紋もやりかえるわけでしょう。その指紋のやりかえのときの指紋の照合とかその他のときに、指紋をとってあるけれども、指紋のいわゆる照合ですね、どんなときに照合があるのですか、あるいは指紋をとったきりで照合なんかないのですか。
○沖本委員 終わります。
○沖本委員 その意識の向上、とりわけ在留外国人の意識の向上も含めておっしゃっていると思うのですが、在留外国人の意識の向上はどういうふうになってきているか、その辺は局長の方でどうお考えなんですか。
○沖本委員 処遇についての意識が高まってきたとおっしゃいますけれども、どういうような形で処遇に対する外国人の意識が高まってきたかという点は、どういうふうにお考えなんですか。
○沖本委員 それで、現在具体的に報償金を出しているのですか。出した例はあるのですか。また、そういう事案、密航がたくさんあるわけですか。
○沖本委員 もう時間が来ましたので、この程度で終わりますけれども、先ほどちょっとお伺いした大阪の中野の件と東区の件、東京の目黒と板橋のこれと表面的には逆になりますが、内部の事情いろいろあると思いますけれども、その辺非常に現地でも不満を持っておりますし、いろいろ意見があったわけでございますので、その辺のお答えと今後の対策をお聞かせいただきたい。
○沖本委員 終わります。
○沖本委員 そうすると、この具体的な経過についてお話しいただけませんか。
○沖本委員 運輸省の方も御存じありませんね。
○沖本委員 当時の議論の中に、通達も出した、そういう運用的なことの内容で補うということでなしに、国が責任を持ってやるということで、当然法律の目の中に織り込むべきではないかという議論があるのですが、その辺に対する御意見はいかがですか。
○沖本委員 それで、同じような法律が法務省の側と警察庁の側と二つあるということなんですが、警察の方で補償したそういう件数はどれくらいあるんでしょうか。傷つけられたり、実際に事件が起こって、そういうことによって補償した件数ですね。
○沖本委員 じゃ、終わります。ありがとうございました。
○遠藤説明員 沖本委員御指摘のように、いわゆる宇宙先進国、アメリカ、ソ連、イギリス、ドイツ、フランス等々、すべてこの条約を批准し、加入しているわけでございまして、したがいまして、先生御指摘の宇宙先進国の三番目の日本としましても、一刻も早くこの条約を批准し、この締約国になりたいという強い希望を持っておるわけでございます。
○中川国務大臣 いま担当局長から答弁したように、世界じゅうがもう批准しておりますし、中国、インド等まだやってない国も幾つかありますが、主要国はやっておるようですし、それから国会決議もありますし、また沖本委員からも御指摘がございましたので、早急にできるように最善を尽くしたいと存じます。
○大西最高裁判所長官代理者 ただいまの沖本委員の御指摘はまことにごもっとも、私どもは全くその点は同感でございまして、今度やろうとしております裁判官研修というものも、まさにそういう方向でやっていきたいと考えております。
○沖本委員 いわゆる判決を下す面においては、やはり法律に従って判断をされるわけですけれども、人間の情操ということになってくると、そっちの方向ばっかりでやっていたんでは案外おかしくなるんだということで、むしろ全然逆のいろんなものによってしょっちゅうストレスを解消するような形で気分を転換した方が正確なことがやっていけるということになります。
○沖本委員 前の先生方の御質問とダブる点があるかもわかりませんが、その点お許しいただきたいと思います。 今度の改正で増員された裁判所職員の数は、判事が八名、裁判所の職員が一名となっておりますが、これは過去十年の間で非常に少ない数じゃないかと思われるのですけれども、この程度の増員で事が足りるのか、あるいは足りないのだけれども差し繰って何とかがまんしようということでやっておられるのか。
○沖本委員 日本だけが需要地であって、供給する方の側の国、これは大っぴらでやっているわけではないはずですから、結局つくりやすい条件がどの辺にあるのか。台湾とか韓国とかその他の国では、供給する方の側だけであって、国内ではどういう反応を示しておるのか、どんな取り締まりをやっておるのか、そういう点はどういうふうに把握していらっしゃるのですか。
先ほど沖本委員からも御質問のあったことでございますけれども、その中になかった問題で、暴力団のことについてまず冒頭からお尋ねをしてまいりたいと思います。 暴力というのは何でしょうか、その意味を教えてください。
○沖本委員 終わります。
○沖本委員 そのことは、今度の行政改革に伴って法律改正をお考えになったのか、従来からの登録法自体のいろいろな矛盾点が生じてきて、それに応じて法務省として検討して法律改正をお諮りになったか、どちらになりますか。